株式会社設立までの道程〜会社設立シリーズその⑤

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どうも、Mormor(もるもる)です。

前回のあらすじ

会社設立登記が無事完了したと司法書士から連絡があり、無事に会社が設立されました。

しかし、会社の設立は会社設立登記をすれば終わりと言うものでは無く、色々と手続きが有る訳で…😅

 

 

 

 

税務署や市役所への会社設立の届出の方は税理士事務所にお願いしました。

インボイスの申請や市町村役場への「法人設立届出書」の提出も税理士事務所にお願いしました。

 

 

 

 

 

銀行口座の開設は自分でやる事にしました。
法人名義の銀行口座開設には、各種書類の提出が必要です。

まず「法人の印鑑証明書(原本)」、そして「履歴事項全部証明書(原本)」、それに加えて「事業実態の確認出来る資料」です。

「法人の印鑑証明書(原本)」、そして「履歴事項全部証明書(原本)、代表取締役個人の身分証明などは送付しましたが、「事業実態の確認出来る資料」は請求書などが必要です。

しかし創業した月なので、当然まだ会社名の請求書は来ていません。

そこで先日締結したばかりの「請負契約書」を代わりに送付しました。

 

 

 

 

年金事務所への「健康保険及び厚生年金の新規適用届け」や銀行口座開設には「法人の印鑑証明書(原本)」、そして「履歴事項全部証明書(原本)」が必要です。

が、そこは流石は多くの会社を立ち上げた経験の有る司法書士事務所だけ有って、ちゃんと3通ずつ取得されていました。

 

 

 

 

と言う訳で「健康保険及び厚生年金の新規適用届け」も行いましたが、社会保険の加入には「事業所整理番号」及び「事業所番号」が必要になります。

が、この「事業所整理番号」が何処を探しても見つかりません…(汗)。

「事業所整理番号」は「イロハ-123」の様な感じでカタカナ3桁-数字3桁、「事業所番号」は「12345」の様な数字5桁です。

これは年金事務所から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されているそうです。

つまり「健康保険及び厚生年金の新規適用届け」を出して「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」を受け取らないと発番されません。

なので「被保険者資格取得届」や「被扶養者移動届」、「口座振替依頼書」などは「健康保険及び厚生年金の新規適用届け」の提出を行なって「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」を受け取らないと申請出来ません。

しかし、こう言うのはやってみないと分からないので社会保険労務士と言う資格が有るのも納得です。

 

 

 

まだまだ会社設立後に必要な手続きは沢山有りますが、それは次回以降で…。

 

 

 

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