株式会社設立までの道程〜会社設立シリーズその④

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どうも、Mormor(もるもる)です。

前回のあらすじ

会社設立登記が無事完了したと司法書士から連絡がありました。

これでインボイスの申請や銀行口座の開設、市町村役場への「法人設立届出書」の提出、年金事務所への「健康保険及び厚生年金の新規適用届け」などが出来ます。

しかし、会社の設立は会社設立登記をすれば終わりと言うものでは無く、色々と手続きが有る訳で…😅

 

 

 

 

税務署や市役所への会社設立の届出の方は税理士事務所にお願いしました。

年金事務所への「健康保険及び厚生年金の新規適用届け」や銀行口座開設は自分でやる事にしましたが…。

 

 

 

 

法人名義の銀行口座開設には、各種書類の提出が必要です。

まず「法人の印鑑証明書(原本)」、そして「履歴事項全部証明書(原本)」、それに加えて「事業実態の確認出来る資料」です。

 

 

 

 

「法人の印鑑証明書(原本)」、そして「履歴事項全部証明書(原本)」に関しては、司法書士さんに会社設立登記をお願いした際に取得・受領しているので問題有りませんが、問題は「事業実態の確認出来る資料」。

会社のHPが有れば、それが「事業実態の確認出来る資料」となりますが、残念ながら2023/10/01創業なのでまだHPは有りません…。

設置予定でドメインも取得し、サーバーは元々個人事業主の頃から仕事で使っていたので有りますし、メールサーバーも既に設定してメールアドレスも有りますが、HPは「Sorry, This Site is Under Constraction…」と言う状況。

となると、許認可の証明か発注書、納品書、請求書のコピー、もしくは各種契約書(コピー)が必要です。

 

 

 

 

しかし会社設立前の発注書、納品書、請求書あるいは契約書は個人名なので、「事業実態の確認出来る資料」になりません。

となると今後の仕事の発注書、納品書、請求書あるいは契約書が必要になります。

つまり、“新会社が契約して受注して請求するまでは銀行口座が作れない”と言うジレンマになります…。

なんだかとても理不尽な気がしますが、仕方有りません…(泣)。

 

 

 

ちなみに「法人の印鑑証明書(原本)」、そして「履歴事項全部証明書(原本)」は社会保険や年金の申請にも必要なので、銀行の口座開設で送ってしまうと返却されるまで手続きが出来ない事になります…。

法人設立に伴う手続きは、色々と矛盾が有り且つ煩雑です。

なるほど司法書士さにんや税理士さんが居ないと難しいのが良く分かります。

 

 

 

ちなみに法人設立から1週間位経った頃、税理士事務所から凄い数の売り込みが来ました。

ビックリしましたが、考えたら会社設立の情報は公示されているので誰でも参照出来ますから、それを見てDMして来たのですね。

 

 

 

それも含めて会社名義の郵便物が来る様になって、配達の人から毎回確認される様になって面倒なので、社名をポストに貼る事にしました。

まだまだ会社設立後に必要な手続きは沢山有りますが、それは次回以降で…。

 

 

 

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